18歳男子、高次脳機能障害他併合4級で、総額約1億4,300万円の高額和解例
助手席に同乗の18歳男子高校生が、自損事故で高次脳機能障害5級(併合4級)の障害で、正規雇用できずアルバイト職
IADL(日常生活関連活動)障害が顕著で労働能力喪失割合を4級相当、介護料日額1000円を認め、総額約1億4,300万円で和解した例
【裁判所】
2007年 前橋地裁管内
【本文】
同級生が運転する乗用車の助手席に原告(18)ら が同乗し走行していたところ、スピード超過によりカーブを曲がりきれずに中央線を越え、対向車線の大型貨物自動車と衝突し、原告は脳挫傷・外傷性クモ膜下出血、左第3.4.5MTP関節背側脱臼等(左足指付根の脱臼)の重傷を負いました。当初、自賠責の後遺障害は6級でしたが、原告の障害状態を精査し、専門医の適切な診断や、日頃見守る母親の日常生活状況報告書等を添えて異議申し立てした結果、高次脳機能障害5級と左足指機能障害13級を併合し、4級が認定されました。
このような自損事故では、例外を除き運転手(に係る保険)が被告になります。
主な争点は、原告の高次脳機能障害の程度と介護の必要性、そして無償同乗減額(好意同乗) です。
原告の後遺障害は4級にあたり、逸失利益の算定基礎である労働能力喪失割合を92%として請求しました。一方被告は、障害者雇用で就労は可能であることなどを理由に、労働能力喪失割合は60〜80%が相当であると反論しました。原告は、障害者雇用枠としても会社が必要とする能力に達せず正規雇用されずにアルバイト待遇です。以前に障害者雇用されたときには、職場のスピードについていけず1ヶ月で退職したことがあったことなど主張しました。
また原告は、基本的な日常性動作(ADL)はほとんど自立しているものの、記憶・記銘力に障害があり、30分前に食べたものや話したことを忘れてしまう、電話で聞き取ったことを忘れてしまう、3つ以上の買い物を頼めない、レンタルCDの返却を忘れてしまう、金銭管理ができず無計画に浪費してしまうなど、日常生活に関連したこと(IADL=日常生活関連動作)に障害が影響していることを母親の陳述などから立証しました。そして、原告が社会生活を営むうえでは、記憶を補完し、身の回りのことを監督し、混乱させないよう、適時・適切な行動をとるために家族や介護者の看視・声かけなどが必要であることを主張しました。
無償同乗減額について、被告は2割の減額を求めました。原告は、あえて危険を承知でそれに関与・増幅させるような(・・・例えば無免許や改造車を承知で同乗し、スピードを煽るような・・・) 行為で事故をした等の状況ではなく、被告のみが運転免許を持ち、原告らをドライブに誘い、制限時速40kmのところを80kmで走行し、下り坂の急なカーブで起こした単に被告の運転ミスによる事故であり、原告に過失が無いことを主張しました。
これら、立証と主張の結果、支払額1億2,000万円(既払金や金利などを含めた総損害額約1億4,300万円から、既払金約2,300円を控除した額)で和解しました。
内訳では、労働能力喪失割合を自賠責4級の92%、介護料を日額1,000円認めるなど、ほぼ原告の請求を認めた和解結果となりました。
被害者データ
■ 18歳男子 高校3年生
■ 助手席に原告らが同乗し走行していたところ、カーブを曲がりきれずに中央線を越え、対向車線の大型貨物自動車と衝突した。
■ 脳挫傷による高次脳機能障害5級、左足指機能障害13級、併合4級
IADL(日常生活関連活動)障害が顕著で労働能力喪失割合を4級相当、介護料日額1000円を認め、総額約1億4,300万円で和解した例
【裁判所】
2007年 前橋地裁管内
【本文】
同級生が運転する乗用車の助手席に原告(18)ら が同乗し走行していたところ、スピード超過によりカーブを曲がりきれずに中央線を越え、対向車線の大型貨物自動車と衝突し、原告は脳挫傷・外傷性クモ膜下出血、左第3.4.5MTP関節背側脱臼等(左足指付根の脱臼)の重傷を負いました。当初、自賠責の後遺障害は6級でしたが、原告の障害状態を精査し、専門医の適切な診断や、日頃見守る母親の日常生活状況報告書等を添えて異議申し立てした結果、高次脳機能障害5級と左足指機能障害13級を併合し、4級が認定されました。
このような自損事故では、例外を除き運転手(に係る保険)が被告になります。
主な争点は、原告の高次脳機能障害の程度と介護の必要性、そして無償同乗減額(好意同乗) です。
原告の後遺障害は4級にあたり、逸失利益の算定基礎である労働能力喪失割合を92%として請求しました。一方被告は、障害者雇用で就労は可能であることなどを理由に、労働能力喪失割合は60〜80%が相当であると反論しました。原告は、障害者雇用枠としても会社が必要とする能力に達せず正規雇用されずにアルバイト待遇です。以前に障害者雇用されたときには、職場のスピードについていけず1ヶ月で退職したことがあったことなど主張しました。
また原告は、基本的な日常性動作(ADL)はほとんど自立しているものの、記憶・記銘力に障害があり、30分前に食べたものや話したことを忘れてしまう、電話で聞き取ったことを忘れてしまう、3つ以上の買い物を頼めない、レンタルCDの返却を忘れてしまう、金銭管理ができず無計画に浪費してしまうなど、日常生活に関連したこと(IADL=日常生活関連動作)に障害が影響していることを母親の陳述などから立証しました。そして、原告が社会生活を営むうえでは、記憶を補完し、身の回りのことを監督し、混乱させないよう、適時・適切な行動をとるために家族や介護者の看視・声かけなどが必要であることを主張しました。
無償同乗減額について、被告は2割の減額を求めました。原告は、あえて危険を承知でそれに関与・増幅させるような(・・・例えば無免許や改造車を承知で同乗し、スピードを煽るような・・・) 行為で事故をした等の状況ではなく、被告のみが運転免許を持ち、原告らをドライブに誘い、制限時速40kmのところを80kmで走行し、下り坂の急なカーブで起こした単に被告の運転ミスによる事故であり、原告に過失が無いことを主張しました。
これら、立証と主張の結果、支払額1億2,000万円(既払金や金利などを含めた総損害額約1億4,300万円から、既払金約2,300円を控除した額)で和解しました。
内訳では、労働能力喪失割合を自賠責4級の92%、介護料を日額1,000円認めるなど、ほぼ原告の請求を認めた和解結果となりました。
被害者データ
■ 18歳男子 高校3年生
■ 助手席に原告らが同乗し走行していたところ、カーブを曲がりきれずに中央線を越え、対向車線の大型貨物自動車と衝突した。
■ 脳挫傷による高次脳機能障害5級、左足指機能障害13級、併合4級
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