7歳女児 遷延性意識障害
◆7歳の小学一年生女児が横断歩道上で跳ねられ 遷延性意識障害、四肢麻痺等1級
余命や過失の反論を退け、原告の主張をほぼ認めた総額約2億8,000万円の高額和解例。
千葉地裁管内 2005年
小学1年生の女児が、信号の無い交差点の横断歩道を歩行していたところ、右方からの普通貨物自動車に跳ねられ、開放性頭蓋骨骨折、びまん性軸策損傷、脳挫傷、外傷性クモ膜下出血、外傷性水頭症等の重症を負い、遷延性意識障害及び四肢麻痺等1級の後遺障害を残しました。
原告は遷延性意識障害のため、気管からの痰の吸引等の医療行為が必要なこと、また介護する母親は事故前と同様に就労を希望していることなどから、職業人介護を前提にした介護料を余命75年間請求しました。一方、被告は、本人を直接診断せず医療カルテを元にした意見書や統計情報をもとに、原告は余命期間生きるとは考えられないので、計算期間は短く、介護料日額は数千円程度とすべきで、定期金賠償方式が合理的だと主張がありました。
原告は、事故後初期は生命の切迫した危険もありましたが、両親の労を惜しまない介護などにより、数年経過した現在では、ときに追視や笑顔を見せ手足を少し動かせるようにまで緩やかに回復しました。被告の主張は原告の症状を適切に捉えておらず、原告の健康状態は健常児並みで、自宅で適切な介護を行えば覚醒する可能性もあることを、主治医の意見や、母親の証人尋問などを通して立証しました。
また、横断歩道を横断中の事故であるものの、被告は、原告に飛び出しがあるとして10%の過失があると主張しました。確定した刑事記録や本人の証人尋問などから、原告に過失がないことを主張しました。
裁判は、約2億3,500万円の支払で和解しました。既払金や調整金等を含めた総損害額は、約2億8,000万円になります。費目ごとの認定額は明らかではありませんが、介護料は日額2万円を基準とした約1億2,000万円、逸失利益は男女の平均賃金を基準とした約6,300万円、住宅改造費約2000万円など、ほぼ原告の請求に近い和解結果となりました。
余命や過失の反論を退け、原告の主張をほぼ認めた総額約2億8,000万円の高額和解例。
千葉地裁管内 2005年
小学1年生の女児が、信号の無い交差点の横断歩道を歩行していたところ、右方からの普通貨物自動車に跳ねられ、開放性頭蓋骨骨折、びまん性軸策損傷、脳挫傷、外傷性クモ膜下出血、外傷性水頭症等の重症を負い、遷延性意識障害及び四肢麻痺等1級の後遺障害を残しました。
原告は遷延性意識障害のため、気管からの痰の吸引等の医療行為が必要なこと、また介護する母親は事故前と同様に就労を希望していることなどから、職業人介護を前提にした介護料を余命75年間請求しました。一方、被告は、本人を直接診断せず医療カルテを元にした意見書や統計情報をもとに、原告は余命期間生きるとは考えられないので、計算期間は短く、介護料日額は数千円程度とすべきで、定期金賠償方式が合理的だと主張がありました。
原告は、事故後初期は生命の切迫した危険もありましたが、両親の労を惜しまない介護などにより、数年経過した現在では、ときに追視や笑顔を見せ手足を少し動かせるようにまで緩やかに回復しました。被告の主張は原告の症状を適切に捉えておらず、原告の健康状態は健常児並みで、自宅で適切な介護を行えば覚醒する可能性もあることを、主治医の意見や、母親の証人尋問などを通して立証しました。
また、横断歩道を横断中の事故であるものの、被告は、原告に飛び出しがあるとして10%の過失があると主張しました。確定した刑事記録や本人の証人尋問などから、原告に過失がないことを主張しました。
裁判は、約2億3,500万円の支払で和解しました。既払金や調整金等を含めた総損害額は、約2億8,000万円になります。費目ごとの認定額は明らかではありませんが、介護料は日額2万円を基準とした約1億2,000万円、逸失利益は男女の平均賃金を基準とした約6,300万円、住宅改造費約2000万円など、ほぼ原告の請求に近い和解結果となりました。
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