交通事故・弁護士全国ネットワークには20人以上の弁護士が参加しております。参加弁護士が日々の訴訟活動の中で特に注目すべき内容等をコラムにしました。

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交通事故の急性期で見逃されていた高次脳機能障害を発見

435万円(損保提示)→5619万円(和解)

交通事故直後の病院の診断は、必ずしも100%ではありません。主婦のDさん(事故当時33歳)の場合もそうでした。
3人の子供を持つDさんは自転車とトラックの交通事故で左の足首に大怪我を負い、関節機能障害と醜状痕を残しました。自賠責は「併合11級」の後遺障害等級を認定。損保会社からは435万円での解決を打診されていました。
ところが、交通事故後Dさんの体調はすぐれず、なかなか以前どおりの生活ができないため、当ネットワークに相談に来られました。D さんから話を聞いたところ、交通事故時に頭を強打していたとのこと。最初に運ばれた病院では頭部の検査をしていたものの、異常なしとの診断を受けていましたが、高次脳機能障害の可能性もあると見抜いた当ネットワークの弁護士は、専門医に再診断を依頼。その結果、やはりDさんには高次脳機能障害が残っていることが明らかになったのです。
早速、自賠責に異議申し立てを行なったところ、高次脳機能障害9級が認められ、後遺障害等級は「併合8級」にアップ。この等級をもとに裁判を起こした結果、損保提示額のなんと約13倍にのぼる5619万円で和解することができました。たしかに、損保の提示額だけを見れば、弁護士に依頼すべきかどうか悩む事案かもしれません。しかし、豊富な医療知識を持った弁護士を選任することで、理不尽な提示額に対抗することが可能になるのです。


Dさんは、「弁護士費用をかけても余りある獲得利益に満足しています。あのとき泣き寝入りせず弁護士ネットワークに依頼して、本当によかったと思っています」と語っていました。

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