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判例を分かりやすく分類しました。
当ネットワークが獲得した裁判例がわかりやすく検索できるようになりました。まずは被害者の方々はご自分の事案と、当ネットワークの獲得事案とを対比してみてください。
交通事故弁護士ん全国ネットワークの判決・和解等の裁判例 をご覧下さい。
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■2008年度および2009年度代表的獲得判例の掲載について
2008年度および2009年度(中間報告)に当ネットワークが獲得した判例の中から、被害者の方々から掲載のご了解を得た判決のみを掲載しました。随時追加していきますが、掲載数は獲得判例の一部となっております。まずは、当ネットワークの実績をご理解いただければ幸いです。新しい獲得判例はで表示されています。
なお新規に掲載しました獲得判例及び和解の件数は以下の通りです。(10/19追加分を含む)
高次脳機能障害の獲得判例及び和解:23件
遷延性意識障害の獲得判例及び和解:6件
重度脊髄損傷の獲得判例及び和解:4件
死亡事案の獲得判例及び和解:4件
その他の後遺障害事案の獲得判例及び和解:5件
なお新規に掲載しました獲得判例及び和解の件数は以下の通りです。(10/19追加分を含む)
高次脳機能障害の獲得判例及び和解:23件
遷延性意識障害の獲得判例及び和解:6件
重度脊髄損傷の獲得判例及び和解:4件
死亡事案の獲得判例及び和解:4件
その他の後遺障害事案の獲得判例及び和解:5件
32歳女性。右下腿併合8級430万円の当初示談案に対し、高次脳機能障害を立証して、併合8級5,900万円で和解した例
事務員32歳女性、右下腿併合8級で当初430万円の示談提示に対し、弁護士が脳外傷所見に気付いて高次脳機能障害を立証し、高次脳機能障害9級(併合8級)5,900万円の13.7倍で和解した例
事務仕事と幼児2人の育児及び家事をこなしていた原告女性(32)が、自転車で横断歩道を横断進行中に、大型貨物車通行止め区域へ左折しようとした大型貨物自動車に巻き込まれ、外傷性脳挫傷・高次脳機能障害・左下腿デグロービング損傷・左下腿離脱創・左鎖骨骨折等の重傷を負いました。
相談当初は、左下腿の傷痕や可動域の制限等を併合した後遺障害11級で、支払額430万円の示談提示でした。被害者家族は、左下肢障害と示談案のことだけを考えて、当ネットワークに相談しました。
当ネットワークの弁護士が、受傷時からの診断内容を精査したところ、頭部外傷の所見があり、頭部外傷による高次脳機能障害を疑いました。家族から詳しく聞き取ったところ、事故前の原告は、事務仕事と家事・育児を両立していましたが、事故後に職場復帰を試みたものの全うできずに辞めて、生活面でもトラブルが起きていました。そこで、高次脳機能障害専門医を紹介し診断を受け、自賠責に異議申立したところ、高次脳機能障害9級と左下肢障害を併せて、併合8級を認めました。
裁判では、逸失利益の基礎収入や、事故前の就労状況、後遺障害が争点になりました。原告の夫らが家業を法人化して業績が軌道に乗り、事務全般を一人で執り行っていた原告へ正式に給与を支払い始めて数ヶ月で事故被害を受けたことから、前年度の給与収入とは大きな開きがありました。原告自身には元々の能力があり、業務と育児・家事を要領よくこなし、法人の業績も成長を続けていることから、給与支払は過大・一次的でないことを法人の会計資料も添えて立証しました。また、原告が負った高次脳機能障害により、記銘力の低下による忘れ物やそのこと自体を忘れることがあり、遂行能力の低下により同時に二つ以上のことができず、感情のコントールが低下しヒステリックになることなどを、仕事や日常生活面での出来事を夫や原告の陳述をもとに具体的に挙げ、就労することが困難で、家庭生活や子育てにも重大な支障を来たしていることを主張しました。
結果、30-34歳の平均賃金367万円を基礎収入として、8級(45%)の逸失利益を余命期間認め、総損害額約5,900万円(既払金約1,100万円を控除した支払額約4,800万円。利息や弁護士費用を含む)で和解しました。
まとめ
家族が気付かなかった脳外傷所見を当ネットワークの弁護士が見つけ、詳しく聞き取りを行い、高次脳機能障害専門医を紹介し診断を受け、自賠責へ異議申し立てして、高次脳機能障害の認定を受けたこと。さらに裁判を起こし原告の損害を立証したことで、今回の結果となり、当初示談案(約430万円)に対して約13.7倍の約5,900万円で和解しました。
事務仕事と幼児2人の育児及び家事をこなしていた原告女性(32)が、自転車で横断歩道を横断進行中に、大型貨物車通行止め区域へ左折しようとした大型貨物自動車に巻き込まれ、外傷性脳挫傷・高次脳機能障害・左下腿デグロービング損傷・左下腿離脱創・左鎖骨骨折等の重傷を負いました。
相談当初は、左下腿の傷痕や可動域の制限等を併合した後遺障害11級で、支払額430万円の示談提示でした。被害者家族は、左下肢障害と示談案のことだけを考えて、当ネットワークに相談しました。
当ネットワークの弁護士が、受傷時からの診断内容を精査したところ、頭部外傷の所見があり、頭部外傷による高次脳機能障害を疑いました。家族から詳しく聞き取ったところ、事故前の原告は、事務仕事と家事・育児を両立していましたが、事故後に職場復帰を試みたものの全うできずに辞めて、生活面でもトラブルが起きていました。そこで、高次脳機能障害専門医を紹介し診断を受け、自賠責に異議申立したところ、高次脳機能障害9級と左下肢障害を併せて、併合8級を認めました。
裁判では、逸失利益の基礎収入や、事故前の就労状況、後遺障害が争点になりました。原告の夫らが家業を法人化して業績が軌道に乗り、事務全般を一人で執り行っていた原告へ正式に給与を支払い始めて数ヶ月で事故被害を受けたことから、前年度の給与収入とは大きな開きがありました。原告自身には元々の能力があり、業務と育児・家事を要領よくこなし、法人の業績も成長を続けていることから、給与支払は過大・一次的でないことを法人の会計資料も添えて立証しました。また、原告が負った高次脳機能障害により、記銘力の低下による忘れ物やそのこと自体を忘れることがあり、遂行能力の低下により同時に二つ以上のことができず、感情のコントールが低下しヒステリックになることなどを、仕事や日常生活面での出来事を夫や原告の陳述をもとに具体的に挙げ、就労することが困難で、家庭生活や子育てにも重大な支障を来たしていることを主張しました。
結果、30-34歳の平均賃金367万円を基礎収入として、8級(45%)の逸失利益を余命期間認め、総損害額約5,900万円(既払金約1,100万円を控除した支払額約4,800万円。利息や弁護士費用を含む)で和解しました。
まとめ
家族が気付かなかった脳外傷所見を当ネットワークの弁護士が見つけ、詳しく聞き取りを行い、高次脳機能障害専門医を紹介し診断を受け、自賠責へ異議申し立てして、高次脳機能障害の認定を受けたこと。さらに裁判を起こし原告の損害を立証したことで、今回の結果となり、当初示談案(約430万円)に対して約13.7倍の約5,900万円で和解しました。
