交通事故による高次脳機能障害、遷延性意識障害、重度脊髄損傷の相談
6月14日(日)の法律相談は、全国各地から多くの相談を受けました。
引き続き、交通事故による高次脳機能障害、遷延性意識障害、重度脊髄損傷の相談を受け付けています。
ホームーページ交通事故・弁護士全国ネットワークから、メール・Fax・電話などでご相談下さい。
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32歳女性。右下腿併合8級430万円の当初示談案に対し、高次脳機能障害を立証して、併合8級5,900万円で和解した例
事務員32歳女性、右下腿併合8級で当初430万円の示談提示に対し、弁護士が脳外傷所見に気付いて高次脳機能障害を立証し、高次脳機能障害9級(併合8級)5,900万円の13.7倍で和解した例
事務仕事と幼児2人の育児及び家事をこなしていた原告女性(32)が、自転車で横断歩道を横断進行中に、大型貨物車通行止め区域へ左折しようとした大型貨物自動車に巻き込まれ、外傷性脳挫傷・高次脳機能障害・左下腿デグロービング損傷・左下腿離脱創・左鎖骨骨折等の重傷を負いました。
相談当初は、左下腿の傷痕や可動域の制限等を併合した後遺障害11級で、支払額430万円の示談提示でした。被害者家族は、左下肢障害と示談案のことだけを考えて、当ネットワークに相談しました。
当ネットワークの弁護士が、受傷時からの診断内容を精査したところ、頭部外傷の所見があり、頭部外傷による高次脳機能障害を疑いました。家族から詳しく聞き取ったところ、事故前の原告は、事務仕事と家事・育児を両立していましたが、事故後に職場復帰を試みたものの全うできずに辞めて、生活面でもトラブルが起きていました。そこで、高次脳機能障害専門医を紹介し診断を受け、自賠責に異議申立したところ、高次脳機能障害9級と左下肢障害を併せて、併合8級を認めました。
裁判では、逸失利益の基礎収入や、事故前の就労状況、後遺障害が争点になりました。原告の夫らが家業を法人化して業績が軌道に乗り、事務全般を一人で執り行っていた原告へ正式に給与を支払い始めて数ヶ月で事故被害を受けたことから、前年度の給与収入とは大きな開きがありました。原告自身には元々の能力があり、業務と育児・家事を要領よくこなし、法人の業績も成長を続けていることから、給与支払は過大・一次的でないことを法人の会計資料も添えて立証しました。また、原告が負った高次脳機能障害により、記銘力の低下による忘れ物やそのこと自体を忘れることがあり、遂行能力の低下により同時に二つ以上のことができず、感情のコントールが低下しヒステリックになることなどを、仕事や日常生活面での出来事を夫や原告の陳述をもとに具体的に挙げ、就労することが困難で、家庭生活や子育てにも重大な支障を来たしていることを主張しました。
結果、30-34歳の平均賃金367万円を基礎収入として、8級(45%)の逸失利益を余命期間認め、総損害額約5,900万円(既払金約1,100万円を控除した支払額約4,800万円。利息や弁護士費用を含む)で和解しました。
まとめ
家族が気付かなかった脳外傷所見を当ネットワークの弁護士が見つけ、詳しく聞き取りを行い、高次脳機能障害専門医を紹介し診断を受け、自賠責へ異議申し立てして、高次脳機能障害の認定を受けたこと。さらに裁判を起こし原告の損害を立証したことで、今回の結果となり、当初示談案(約430万円)に対して約13.7倍の約5,900万円で和解しました。
事務仕事と幼児2人の育児及び家事をこなしていた原告女性(32)が、自転車で横断歩道を横断進行中に、大型貨物車通行止め区域へ左折しようとした大型貨物自動車に巻き込まれ、外傷性脳挫傷・高次脳機能障害・左下腿デグロービング損傷・左下腿離脱創・左鎖骨骨折等の重傷を負いました。
相談当初は、左下腿の傷痕や可動域の制限等を併合した後遺障害11級で、支払額430万円の示談提示でした。被害者家族は、左下肢障害と示談案のことだけを考えて、当ネットワークに相談しました。
当ネットワークの弁護士が、受傷時からの診断内容を精査したところ、頭部外傷の所見があり、頭部外傷による高次脳機能障害を疑いました。家族から詳しく聞き取ったところ、事故前の原告は、事務仕事と家事・育児を両立していましたが、事故後に職場復帰を試みたものの全うできずに辞めて、生活面でもトラブルが起きていました。そこで、高次脳機能障害専門医を紹介し診断を受け、自賠責に異議申立したところ、高次脳機能障害9級と左下肢障害を併せて、併合8級を認めました。
裁判では、逸失利益の基礎収入や、事故前の就労状況、後遺障害が争点になりました。原告の夫らが家業を法人化して業績が軌道に乗り、事務全般を一人で執り行っていた原告へ正式に給与を支払い始めて数ヶ月で事故被害を受けたことから、前年度の給与収入とは大きな開きがありました。原告自身には元々の能力があり、業務と育児・家事を要領よくこなし、法人の業績も成長を続けていることから、給与支払は過大・一次的でないことを法人の会計資料も添えて立証しました。また、原告が負った高次脳機能障害により、記銘力の低下による忘れ物やそのこと自体を忘れることがあり、遂行能力の低下により同時に二つ以上のことができず、感情のコントールが低下しヒステリックになることなどを、仕事や日常生活面での出来事を夫や原告の陳述をもとに具体的に挙げ、就労することが困難で、家庭生活や子育てにも重大な支障を来たしていることを主張しました。
結果、30-34歳の平均賃金367万円を基礎収入として、8級(45%)の逸失利益を余命期間認め、総損害額約5,900万円(既払金約1,100万円を控除した支払額約4,800万円。利息や弁護士費用を含む)で和解しました。
まとめ
家族が気付かなかった脳外傷所見を当ネットワークの弁護士が見つけ、詳しく聞き取りを行い、高次脳機能障害専門医を紹介し診断を受け、自賠責へ異議申し立てして、高次脳機能障害の認定を受けたこと。さらに裁判を起こし原告の損害を立証したことで、今回の結果となり、当初示談案(約430万円)に対して約13.7倍の約5,900万円で和解しました。
高次脳機能障害3級の15歳女性に、高次脳2級相当と随時介護料を認めた和解例
15歳女子高校生が青信号の横断歩道を渡り始め、途中で赤色表示に気付いて小走りで横断を続けていたところ、左方から時速95kmで走行してきた自動車が衝突し転倒させ、脳挫傷・外傷性クモ膜下出血による頭部外傷後遺症、高次脳機能障害、左膝複合靭帯損傷等の重傷を負い、高次脳機能障害3級の後遺障害を残しました。
原告は、身体的な障害はなく食事や着替えなど極基本的な身の回りの動作(ADL)は自立して行えるものの、炊事・掃除・洗濯などの日常生活を送る上で通常必要な行為(IADL=日常生活関連活動)を、自発または単独で行うことが出来ません。また、記憶力や理解力が低下し、会話がちぐはぐになり対人関係を維持するのが困難でした。さらに、易怒性・情緒不安定の影響により、被害妄想や暴力・問題行動をおこすことがありました。これら高次脳機能障害による様々な問題があり、突発的なことにも対応しなければなりませんでした。原告が、安全で健康的な日常生活を送るためには、家族らによる日常的な介護が不可欠で、後遺障害の実質は高次脳機能障害2級3号に相当し、随時介護が必要であることを主張し、生涯平均して日額8,000円の介護料を請求しました。
高次脳機能障害者に対する必要な介護の考え方から、原告への介護の必要性とその程度を丁寧に立証した結果、損害額約1億4,100万円から過失5%を控除し、既払金を控除した約1億3,000万円の支払いで和解しました。(弁護士費用や確定遅延損害金を含みます)。ほぼ原告の請求どおり、判決に等しい和解結果といえます。
損害額には、介護する母親が67歳になるまでの介護料日額5,000円×年間365日、母親が67歳を過ぎて原告の平均余命まで介護料日額12,000円×年間365日の合計、約4,700万円を認めたことも含まれます。
通常、高次脳機能障害3級以下は、自賠責や一般的な示談の場面では、介護料を認めることはありません。今回のような介護料が和解で認められたのは、当ネットワーク弁護士が、被害者の障害程度を見極め、着実な訴訟活動の成果を積み重ねた結果であると考えます。
同じ高次脳3級でも障害内容により、2級に近い重篤なものから、5級に近いものまで幅があり、さらに身体障害を伴うか否かで、必要な看視(介護)内容は被害者個々で異なります。
被害者の一番近くに長い時間一緒に居るご家族が、高次脳機能障害を理解しながら、日々の見守り介護活動内容を記録し、弁護士や主治医と適切に連携していくことが必要であると考えます。
原告は、身体的な障害はなく食事や着替えなど極基本的な身の回りの動作(ADL)は自立して行えるものの、炊事・掃除・洗濯などの日常生活を送る上で通常必要な行為(IADL=日常生活関連活動)を、自発または単独で行うことが出来ません。また、記憶力や理解力が低下し、会話がちぐはぐになり対人関係を維持するのが困難でした。さらに、易怒性・情緒不安定の影響により、被害妄想や暴力・問題行動をおこすことがありました。これら高次脳機能障害による様々な問題があり、突発的なことにも対応しなければなりませんでした。原告が、安全で健康的な日常生活を送るためには、家族らによる日常的な介護が不可欠で、後遺障害の実質は高次脳機能障害2級3号に相当し、随時介護が必要であることを主張し、生涯平均して日額8,000円の介護料を請求しました。
高次脳機能障害者に対する必要な介護の考え方から、原告への介護の必要性とその程度を丁寧に立証した結果、損害額約1億4,100万円から過失5%を控除し、既払金を控除した約1億3,000万円の支払いで和解しました。(弁護士費用や確定遅延損害金を含みます)。ほぼ原告の請求どおり、判決に等しい和解結果といえます。
損害額には、介護する母親が67歳になるまでの介護料日額5,000円×年間365日、母親が67歳を過ぎて原告の平均余命まで介護料日額12,000円×年間365日の合計、約4,700万円を認めたことも含まれます。
通常、高次脳機能障害3級以下は、自賠責や一般的な示談の場面では、介護料を認めることはありません。今回のような介護料が和解で認められたのは、当ネットワーク弁護士が、被害者の障害程度を見極め、着実な訴訟活動の成果を積み重ねた結果であると考えます。
同じ高次脳3級でも障害内容により、2級に近い重篤なものから、5級に近いものまで幅があり、さらに身体障害を伴うか否かで、必要な看視(介護)内容は被害者個々で異なります。
被害者の一番近くに長い時間一緒に居るご家族が、高次脳機能障害を理解しながら、日々の見守り介護活動内容を記録し、弁護士や主治医と適切に連携していくことが必要であると考えます。
交通事故被害における植物状態(遷延性意識障害・植物症)への取り組みについて
当ネットワークは、遷延性意識障害(植物状態・植物症)になられた被害者・ご家族への取り組みについても、最重要課題のひとつとして積極的に取り組んでいます。
当ネットワークが解決した事例については、ホームページや、当コラム過
去記事に掲載していますので、ご覧下さい。
後遺障害とは何かhttp://bengosi-net.jp/hi-katagata/what_koisyo/index.html
解説:遷延性意識障害とは
http://bengosi-net.jp/hi-katagata/5j/3_senen.html
遷延性意識障害:当ネットワークが獲得した判例一覧
http://bengosi-net.jp/hanrei/senensei/index.html
当ネットワークでは、植物状態を遷延性意識障害の表現で記事掲載しています。
患者やご家族・障害に理解のある側は「遷延性意識障害」、また医療の現場や一般的には
植物状態・植物症などと表現されます。
当ネットワークが解決した事例については、ホームページや、当コラム過
去記事に掲載していますので、ご覧下さい。
後遺障害とは何かhttp://bengosi-net.jp/hi-katagata/what_koisyo/index.html
解説:遷延性意識障害とは
http://bengosi-net.jp/hi-katagata/5j/3_senen.html
遷延性意識障害:当ネットワークが獲得した判例一覧
http://bengosi-net.jp/hanrei/senensei/index.html
当ネットワークでは、植物状態を遷延性意識障害の表現で記事掲載しています。
患者やご家族・障害に理解のある側は「遷延性意識障害」、また医療の現場や一般的には
植物状態・植物症などと表現されます。
18歳男子、高次脳機能障害他併合4級で、総額約1億4,300万円の高額和解例
助手席に同乗の18歳男子高校生が、自損事故で高次脳機能障害5級(併合4級)の障害で、正規雇用できずアルバイト職
IADL(日常生活関連活動)障害が顕著で労働能力喪失割合を4級相当、介護料日額1000円を認め、総額約1億4,300万円で和解した例
【裁判所】
2007年 前橋地裁管内
【本文】
同級生が運転する乗用車の助手席に原告(18)ら が同乗し走行していたところ、スピード超過によりカーブを曲がりきれずに中央線を越え、対向車線の大型貨物自動車と衝突し、原告は脳挫傷・外傷性クモ膜下出血、左第3.4.5MTP関節背側脱臼等(左足指付根の脱臼)の重傷を負いました。当初、自賠責の後遺障害は6級でしたが、原告の障害状態を精査し、専門医の適切な診断や、日頃見守る母親の日常生活状況報告書等を添えて異議申し立てした結果、高次脳機能障害5級と左足指機能障害13級を併合し、4級が認定されました。
このような自損事故では、例外を除き運転手(に係る保険)が被告になります。
主な争点は、原告の高次脳機能障害の程度と介護の必要性、そして無償同乗減額(好意同乗) です。
原告の後遺障害は4級にあたり、逸失利益の算定基礎である労働能力喪失割合を92%として請求しました。一方被告は、障害者雇用で就労は可能であることなどを理由に、労働能力喪失割合は60〜80%が相当であると反論しました。原告は、障害者雇用枠としても会社が必要とする能力に達せず正規雇用されずにアルバイト待遇です。以前に障害者雇用されたときには、職場のスピードについていけず1ヶ月で退職したことがあったことなど主張しました。
また原告は、基本的な日常性動作(ADL)はほとんど自立しているものの、記憶・記銘力に障害があり、30分前に食べたものや話したことを忘れてしまう、電話で聞き取ったことを忘れてしまう、3つ以上の買い物を頼めない、レンタルCDの返却を忘れてしまう、金銭管理ができず無計画に浪費してしまうなど、日常生活に関連したこと(IADL=日常生活関連動作)に障害が影響していることを母親の陳述などから立証しました。そして、原告が社会生活を営むうえでは、記憶を補完し、身の回りのことを監督し、混乱させないよう、適時・適切な行動をとるために家族や介護者の看視・声かけなどが必要であることを主張しました。
無償同乗減額について、被告は2割の減額を求めました。原告は、あえて危険を承知でそれに関与・増幅させるような(・・・例えば無免許や改造車を承知で同乗し、スピードを煽るような・・・) 行為で事故をした等の状況ではなく、被告のみが運転免許を持ち、原告らをドライブに誘い、制限時速40kmのところを80kmで走行し、下り坂の急なカーブで起こした単に被告の運転ミスによる事故であり、原告に過失が無いことを主張しました。
これら、立証と主張の結果、支払額1億2,000万円(既払金や金利などを含めた総損害額約1億4,300万円から、既払金約2,300円を控除した額)で和解しました。
内訳では、労働能力喪失割合を自賠責4級の92%、介護料を日額1,000円認めるなど、ほぼ原告の請求を認めた和解結果となりました。
被害者データ
■ 18歳男子 高校3年生
■ 助手席に原告らが同乗し走行していたところ、カーブを曲がりきれずに中央線を越え、対向車線の大型貨物自動車と衝突した。
■ 脳挫傷による高次脳機能障害5級、左足指機能障害13級、併合4級
IADL(日常生活関連活動)障害が顕著で労働能力喪失割合を4級相当、介護料日額1000円を認め、総額約1億4,300万円で和解した例
【裁判所】
2007年 前橋地裁管内
【本文】
同級生が運転する乗用車の助手席に原告(18)ら が同乗し走行していたところ、スピード超過によりカーブを曲がりきれずに中央線を越え、対向車線の大型貨物自動車と衝突し、原告は脳挫傷・外傷性クモ膜下出血、左第3.4.5MTP関節背側脱臼等(左足指付根の脱臼)の重傷を負いました。当初、自賠責の後遺障害は6級でしたが、原告の障害状態を精査し、専門医の適切な診断や、日頃見守る母親の日常生活状況報告書等を添えて異議申し立てした結果、高次脳機能障害5級と左足指機能障害13級を併合し、4級が認定されました。
このような自損事故では、例外を除き運転手(に係る保険)が被告になります。
主な争点は、原告の高次脳機能障害の程度と介護の必要性、そして無償同乗減額(好意同乗) です。
原告の後遺障害は4級にあたり、逸失利益の算定基礎である労働能力喪失割合を92%として請求しました。一方被告は、障害者雇用で就労は可能であることなどを理由に、労働能力喪失割合は60〜80%が相当であると反論しました。原告は、障害者雇用枠としても会社が必要とする能力に達せず正規雇用されずにアルバイト待遇です。以前に障害者雇用されたときには、職場のスピードについていけず1ヶ月で退職したことがあったことなど主張しました。
また原告は、基本的な日常性動作(ADL)はほとんど自立しているものの、記憶・記銘力に障害があり、30分前に食べたものや話したことを忘れてしまう、電話で聞き取ったことを忘れてしまう、3つ以上の買い物を頼めない、レンタルCDの返却を忘れてしまう、金銭管理ができず無計画に浪費してしまうなど、日常生活に関連したこと(IADL=日常生活関連動作)に障害が影響していることを母親の陳述などから立証しました。そして、原告が社会生活を営むうえでは、記憶を補完し、身の回りのことを監督し、混乱させないよう、適時・適切な行動をとるために家族や介護者の看視・声かけなどが必要であることを主張しました。
無償同乗減額について、被告は2割の減額を求めました。原告は、あえて危険を承知でそれに関与・増幅させるような(・・・例えば無免許や改造車を承知で同乗し、スピードを煽るような・・・) 行為で事故をした等の状況ではなく、被告のみが運転免許を持ち、原告らをドライブに誘い、制限時速40kmのところを80kmで走行し、下り坂の急なカーブで起こした単に被告の運転ミスによる事故であり、原告に過失が無いことを主張しました。
これら、立証と主張の結果、支払額1億2,000万円(既払金や金利などを含めた総損害額約1億4,300万円から、既払金約2,300円を控除した額)で和解しました。
内訳では、労働能力喪失割合を自賠責4級の92%、介護料を日額1,000円認めるなど、ほぼ原告の請求を認めた和解結果となりました。
被害者データ
■ 18歳男子 高校3年生
■ 助手席に原告らが同乗し走行していたところ、カーブを曲がりきれずに中央線を越え、対向車線の大型貨物自動車と衝突した。
■ 脳挫傷による高次脳機能障害5級、左足指機能障害13級、併合4級
